上田市議会 2011-10-26 12月05日-一般質問-02号 そのような状況の中、保管をしております事業者の倒産などによりましてPCB廃棄物が紛失する事例が生じ、国は平成13年にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法を制定いたしまして、国の主導によるPCB廃棄物処理体制を整備いたしました。この法律の中でPCB廃棄物の保管事業者は、処分が完了するまでの間、PCB廃棄物の保管状況届出書を都道府県に毎年報告をすることが義務づけられました。